古物商の管理者とは

 

古物商の事務所、又は営業所には、業務を適正に実施するために、必ず事務所、

または営業所ごとに一名の管理者を設置しなければなりません。

 

 *管理者は、役職等は問われませんが、古物取引に関して管理。監督・指導が

   できる立場の人を選任する必要があります。

 

 *実際には、事業所、営業所での勤務が困難である者を管理者に選任すること

   はできません。 (常駐に近い形態で勤務される方)

 

 *新たに営業所等を新設する場合もその管理者の選任が必要です。

 

 *また、他の事業所、営業所の管理者と兼任することもできません。

 

 *未成年者は管理者になることはできません。

   

古物営業法は、古物商は管理者に取り扱う商品が不正品か否かを判断するための技術又は経験を得させるよう、努めるように要請しています。

 

管理者が退職した場合は、直ちに新しい管理者を選任しなければなりません。

そして、管理者を変更した場合は、14日以内に変更届を提出する必要があります。