防犯三大義務
1.相手方の確認義務
(1)自動車運転免許証等の身分証明書の提示
(2)住所、氏名、職業及び年齢を記載した署名文書の交付。
(3)非対面取引における古物商の確認措置
2.不正品の申告義務
古物商は、買い受け等する場合において、その古物について不正品の疑い
があると認める時は、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。
3.帳簿等への記載義務
いつ、誰から、何を仕入れ、どのように本人確認をしたか
その商品をいつ、誰に販売したか
古物商は、買い受けする場合に、古物を受け取り、又は、引き渡した時は
その都度、次に揚げる事項を帳簿若しくは国家公安委員会規則で定める
書類に記載し、又は、コンピューターに記録しておかなければなりません。
記載するべき事項
① 取引の年月日
② 古物の品目、数量(メーカー、ブランド名等)
③ 古物の特徴(製品番号、刻印等)
④ 相手方の住所、氏名、職業、年齢
(法人の取引の場合、法人所在地、名称、取引担当者の部署、名前
電話番号を記載)
⑤ 相手方の真偽を確認する為にとった措置
・住所、氏名等を何によって確認したか?
運転免許証、健康保険証、署名文書提出(当該署名文書保管)