防犯三大義務

1.相手方の確認義務

 

 (1)自動車運転免許証等の身分証明書の提示

 (2)住所、氏名、職業及び年齢を記載した署名文書の交付。

 (3)非対面取引における古物商の確認措置

 

2.不正品の申告義務

 

 古物商は、買い受け等する場合において、その古物について不正品の疑い

 があると認める時は、直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。

 

3.帳簿等への記載義務

 

   いつ誰から何を仕入れどのように本人確認をしたか

        その商品をいつ、誰に販売したか

 

 古物商は、買い受けする場合に、古物を受け取り、又は、引き渡した時は

 その都度、次に揚げる事項を帳簿若しくは国家公安委員会規則で定める

 書類に記載し、又は、コンピューターに記録しておかなければなりません。

 

 記載するべき事項

  ① 取引の年月日

  ② 古物の品目、数量(メーカー、ブランド名等)

  ③ 古物の特徴(製品番号、刻印等)

  ④ 相手方の住所、氏名、職業、年齢

    (法人の取引の場合、法人所在地、名称、取引担当者の部署、名前

     電話番号を記載)

  ⑤ 相手方の真偽を確認する為にとった措置

    ・住所、氏名等を何によって確認したか?

    運転免許証、健康保険証、署名文書提出(当該署名文書保管)