古物商許可
古物(中古品・新古品)の売買、委託販売、
交換する商売を行うには古物商許可証を
取得しておく必要があります。
店舗を設けずネットオークション等を利用し、
副業で古物を売買するにも、原則として
古物商許可が必要です。
★ 書類作成、必要書類のお取り寄せ、申請窓口での交渉等、ややこしい手続きを
行政書士が申請者に代わって処理し、古物商許可申請をサポート致します。
★ 無許可営業や名義貸しについては、法律で罰則の規定があります。
古物営業法に違反すると大変なことになります。
3年以下の懲役または、100万円以下の罰金で許可を取り消しとなり、その後
5年間は、古物商にはなれなくなります。
★ 古物商許可とは、
古物を売買・交換する営業を『古物営業』といいます。
『古物営業』をするためには、都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
その許可をうけた者を『古物商』といいます。
そして、この許可のことを『古物商許可』といいます。
★ 古物商の分類
古物商の許可は3種類に分類されます。
1.古物商(個人・法人)
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがある
ため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことが
できません。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を
「古物商」といいます。
2.古物市場主
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場を営むため、公安委員会から営業の許可を受けた者を「古物市場主」
といいます。
3.古物競りあっせん業
・ 古物の売買をしようとする者のあっせんを競り方法により行う営業
・ 古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする
者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことを
いいます。インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」
といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
古物商許可申請は、文京登記綜合事務所へ!
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低価格21,000円(提出代行込価格)より
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