許可証の返納
許可証の交付を受けた者が次のいずれかに該当うることとなったときは、遅滞なく、
許可証を都道府県の公安委員会に返納する必要があります。
返 納 事 由
1.古物商(古物営業)を廃止した時
2.古物商(古物営業)の許可を取り消された時
3.許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し。
又は、回復した時
4.個人の古物商が死亡した場合(同居の親族又は法定代理人が返納)
5.法人が合併により消滅した場合(合併後存続し、または、合併により
設立された法人の代表者が返納)
返納を怠ると過料に処せられることもあります。
(許可証は、返納する理由が生じた日から10日以内に返納理由書に
許可証を添えて、返納)